2025.02.08

それダメ!

おはようございます!眞成エステートです。先日、懇意にしてくれているGHさんから相談がありました。新規に開業するにあたって弊社が物件を紹介し、その後も事あるごとにお声をお掛け頂いているGHさんなのですが、なんと弊社が最初に紹介した物件の家主から更新拒絶の手紙が届いたと言うではありませんか!理由は老朽化に伴い解体するためという事でした。これは有効なのかというご相談だったのですが、結論から言うと無効です!借地借家法では6か月前に通知すれば家主か契約解除出来るとなっていますが、これには相応の理由が必要で、老朽化を原因とした場合は単に老朽化だけでは拒絶理由にはならなくて、すぐにでも命に関わる位の老朽化でないと拒絶理由としては認められないという事です。豆知識として覚えていて損はないと思います。松戸市内でお部屋探しにお困りの生活保護・高齢者・外国籍の方は眞成エステートにお任せください!