2024.11.12
定期借家契約とは?
おはようございます!眞成エステートです!本日は定期借家契約について簡単にご説明したいと思います。定期借家契約とは予め期間を定めた賃貸借契約の事です。一般的に契約期間は1年以上であれば良いとされています。事前に決められた期間がくれば自動的にその時点で契約は終了します。ただ、再契約型の場合は貸主借主の合意があれば再契約出来ますが、一方が拒否した場合は再契約出来ません。貸主側が再契約ない場合は期間満了6ヶ月~1年前に借主にその旨を通知する必要があります。うっかり通知し忘れてしまった場合は、忘れていた期間分だけ契約期間が延びます。という内容の契約です。解りましたか?最近は定期借家契約が増えてきていますので、これを機に、定期借家契約がどういうものか豆知識として知っておいてもらえればと思います。松戸市内でお部屋探しにお困りの生活保護・高齢者・外国籍の方は眞成エステートにお任せください!