2022.03.18
家賃滞納

こんにちは。眞成エステートです。コロナ禍で失業した人や仕事が減り家賃を支払えなくなってしまった人もいると思いますが、保証会社が法的措置を取り出すのは家賃を滞納してから何ヶ月経過してからだと思いますか?正解は3ヶ月です。3ヶ月間滞納すると法的措置を取ります。以前、滞納期間2ヶ月で訴訟を起こした家主さんが敗訴した判例があるそうで、その判例を基にしているそうです。また6ヶ月間とかになると長期間にわたる滞納を認めたという事になるそうで、滞納している家賃を払わせる事が難しくなる為に、3ヶ月という事になっているそうです。おそらく保証会社は各社同じ基準だと思います。家賃の支払いが難しくなった場合は、まず保証会社にご相談下さい。保証会社も相談に乗ってくれますよ!松戸市内でお部屋探しにお困りの生活保護者・高齢者・外国籍の人は眞成エステートにお任せ下さい!