2022.04.21
敷金

こんにちは。眞成エステートです。昨日知り合いの家主さんから、敷金の返還の事で揉めているというご連絡がありました。生活保護を受給しているご家族で、入居にあたり、初期費用等は全て市役所から出たそうです。預かっている敷金は退去後の室内清掃費や原状回復費に充当したらしいのですが、余ったお金を返して欲しいと言われているというご相談でした。返還する義務はあるのかというご相談でしたが、当然返還しなくてダメですとお伝えしました。敷金は預かっているお金であり、退去時の清掃費や家賃が滞納された際に充当される性質のものなので、余ったお金は返さなくてはなりません。ただ今回は借主さんに返還するのではなく、市役所に返還するのは筋ですとお伝えしました。市役所が受け取るかは分かりませんが。松戸市内でお部屋探しにお困りの生活保護者・高齢者・外国籍の人は眞成エステートにお任せ下さい!